就労ビザについて
- やまと 協同組合
- 2024年4月17日
- 読了時間: 3分
こんにちは
2日ほどホームページが閲覧できない状態が続いており
大変ご迷惑をおかけしました。
早速タイトルについて
企業様とお話ししている時によく耳にするのが
『就労ビザで外国人を雇用することができる』と営業がきたんだけど…という内容です。
日本には就労ビザというビザはありません。
ビザ=日本に入国するために必要なもの
在留資格=日本に在留するために必要なもの
になるので、今回は在留資格という言葉でお話ししたいと思います。
在留資格というのは、
細かくカテゴライズされており、正式名称での在留資格の確認をオススメします。
というのも、在留資格の内容と実際勤務している内容に違いがあれば不法就労になりかねません。
特に多いのが
就労ビザと呼ばれるものが技術・人文知識・国際業務という在留資格だったりすることです。
☆技術・人文知識⇒国外問わず大学・専門学校で学んだことを活かすための専門職在留資格
☆国際業務⇒国際業務の実務経験を活かすための在留資格
となり、
★大学・専門学校で何を専攻していたか
によって就労できる職務内容が限定される
ということです。
よって、技術・人文知識・国際業務という在留資格だからどんな仕事でも就労できるにはなりません。
今まで多くの技術・人文知識・国際業務ビザの外国人の方とお話ししたり、
在留資格の内容で勤務できる企業をさがしたりなどしておりました。
正直、専攻していた学部の範囲で限定されている分就職はかなり難しいです。
諦めて母国に帰られた方も少なくありません。
在留資格申請時にこの在留資格で仕事が出来るよと言われ多額の借金を背負った方もいました。
1日でも早くこのような被害が減ることを祈ります。
違法と分かっていても、分かっていなくても
在留資格の内容と違う就労は不法就労となり
雇用している企業は不法就労助長罪になります。
何故かというと、
採用時・面接時に在留資格の確認をしなければならないので
知らなかったという確認不足は企業の責任ということです。
このあたりはInstagramでもご紹介しているため、重複しておりますが、
とても大切なことなので何度でもお伝えします。
とても素敵な出会いがあってどうしても雇用したい…ということもあると思います。
在留資格を確認していただき、就労内容と異なる場合は
すぐに雇用をせず、在留資格の変更など様々な方法を検討いただければ幸いです。
お困りごとがありましたらご相談いただければ幸いです。
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